| 資格名 | 操作範囲 | 何ができるか |
| 第一級陸上無線技術士 |
無線設備の技術操作 (第二級陸上無線技術士、第一級〜第三級陸上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士の操作範囲を包含) |
電気、ガス、鉄道、通信業者などの無線装置、タクシーや宅配便などの業務用無線装置などの操作、テレビ局やラジオ局、海外放送の送信所、航空関係の電波施設、などのあらゆる技術操作が可能です。
逆にいえば、自らマイクに向かって情報を伝えたり、キーボードを操作して船から情報を送受信したり、モールス信号をやり取りするような「自分が何かの形で情報を発信する」以外のものは全て可能である、とも言えます。 |
| 第二級陸上無線技術士 |
次に掲げる無線設備の技術操作
- 空中線電力2kW以下の無線設備(テレビジョン放送局の無線設備を除く。)
- テレビジョン放送局の空中線電力500W以下の無線設備
- レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの
- 第1号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で960MHz以上の周波数の電波を使用するもの
|
| 第一級陸上特殊無線技士 |
- 陸上の無線局の空中線電力500W以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
- 前号に掲げる操作以外の操作で第2級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
- 第二級陸上特殊無線技士の操作範囲:
- 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- イ 陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4,000kHzまでの周波数の電波を使用するもの
- ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
- ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備
- 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
- 第三級陸上特殊無線技士の操作範囲:
-
- 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの技術操作
- 空中線電力50W以下の無線設備で25,010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの
- 空中線電力100W以下の無線設備で1,215MHz以上の周波数の電波を使用するもの
|
| 第一級総合無線通信士 |
- 無線設備の通信操作
- 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
- 前号に掲げる操作以外の操作で第2級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
(第一級陸上無線技術士を除く他全ての無線資格の操作範囲を包含)
|
船舶・航空機・陸上の通信、その他無線通信に関しては無制限です。第一級陸上無線技術士と合わせて、無線技術・無線通信に関しては全ての取り扱いが可能です。
|
| 第二級総合無線通信士 |
- 次に掲げる通信操作
- イ 無線設備の国内通信のための通信操作
- ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
- ハ 移動局(ロに規定するものを除く)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く)
- ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
- ホ 東は東経175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
- 次に掲げる無線設備の技術操作
- イ 船舶に施設する空中線電力500W以下の無線設備
- ロ 航空機に施設する無線設備
- ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
- ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備を除く)で空中線電力250W以下のもの
- 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの
(航空無線通信士、航空特殊無線技士、国内電信級と各級海上特殊無線技士、第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、各級アマチュア無線技士の操作範囲を包含)
|
| 第三級総合無線通信士 |
- 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く)
- 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く)
- イ.船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備及びレーダーを除く)の操作(モールス符号による通信操作を除く)
- ロ.陸上に開設する無線局の空中線電力125ワット以下の無線設備(レーダーを除く)の操作で次に掲げるもの
- 海岸局の無線設備の操作(漁業用海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く)
- 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
- ハ.レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- 前号に掲げる操作以外の操作で第3級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
- 前2号に掲げる操作以外の操作のうち、第2級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く)で第1級総合無線通信士または第2級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く)
(第二級アマチュア無線技士の操作範囲を包含)
|
| 第一級海上無線通信士 |
- 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く)
- 次に掲げる無線設備の技術操作
- イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く)
- ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く)で空中線電力2kW以下のもの
- ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
(第二級〜第四級海上無線通信士、各級海上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士の操作範囲を包含) |
漁船、客船、各種船舶で通常取り扱う無線操作は全て可能です。(モールス符号が扱えないだけですが、事実上モールス符号はプロ通信の世界ではほぼ絶滅してしまいました。) |
| 第二級海上無線通信士 |
- 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く)
- 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして郵政大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作
- イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く)
- ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く)で空中線電力250W以下のもの
- ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
|
| 第三級海上無線通信士 |
- 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く)
- 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く)
- ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く)で空中線電力125W以下のもの
- ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
|
| 第四級海上無線通信士 |
次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
- 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
- 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)
- 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
|
| 第三級海上特殊無線技士 |
- 船舶に施設する空中線電力5W以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力5kW以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
|
| レーダー級海上特殊無線技士 |
海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 |
| 航空無線通信士 |
- 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
- 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作
- イ 航空機に施設する無線設備
- ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力250W以下のもの
- ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの
(航空特殊無線技士の操作範囲を包含) |
取材用や農薬散布用・自家用セスナ機・ジェット機などの無線の操作、ならびに航空管制の無線の操作ができます。 |
| 航空特殊無線技士 |
航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- 空中線電力50W以下の無線設備で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するもの
- 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの
- レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの
|
| 国内電信級特殊無線技士 |
陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作 |
無線関係では一番怪しい資格です(笑)。自衛隊に入って和文モールス回線のオペレータにでもならない限り使わないものかと。 |
| 第一級アマチュア無線技士 |
アマチュア無線局の無線設備の操作
(第二級〜第四級アマチュア無線技士の操作範囲を包含) |
要するに、アマチュア無線なら何でもできるということです。 |
| 第二級アマチュア無線技士 |
アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作 |
| 第三級アマチュア無線技士 |
アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作 |
| 第四級アマチュア無線技士 |
アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)
- 空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数の電波を使用するもの
- 空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するもの
|
| 工事担任者アナログ・デジタル総合種 |
アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事 (アナログ第1〜3種・デジタル第1〜3種の範囲を包含) |
工事担任者というのは、電話回線の工事を行うものです。アナログ電話回線やISDN、光ファイバ等の端末工事であれば規模を問わず自ら行う、あるいは監督を行うことができます。 |
| 工事担任者アナログ第1種 |
アナログ伝送路設備に端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続するための工事 (アナログ第2種の範囲を包含) |
| 工事担任者アナログ第2種 |
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が50以下であって内線の数が200以下のものに限る。) |
| 工事担任者デジタル第1種 |
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事並びにアナログ第3種の工事の範囲に属する工事 |
| 高等学校専修教員免許状(工業) |
高校の先生の免許です。 |
高校の先生になれます(笑) |
| 高等学校1種教員免許状(工業) |
高校の先生の免許です。 |
| 運転免許 |
普通自動車と普通自動二輪。 |
8トン未満の自動車と、400cc以下の二輪が運転できます。 |